入所(入園)のご案内
虹っこひろばへのご入所にあたり、必要な情報をご案内します。
保育目標
こころもからだも元気な子
保育方針
- 一人ひとりの人格をたいせつに保育します
- 子供自身が 愛され 認められ 大切にされていると感じられるような保育をします
- 家庭との連携を密にしながら 共に子育てをすすめます
- 地域との連携を深め 地域に開かれた保育所をめざします
入所(入園)について
虹っこひろばは、神戸市の保育所事業指針に基づき、支給認定を受けた保護者に係る児童に対し、当該支給認定における保育必要量の範囲内において特定地域型保育を提供します。
- 対象年齢;6か月以上、1・2歳(入所を希望されている児童)
- 対象地域;神戸市民の児童・神戸市外に在住の児童
- 定員;12名
- 申込方法;神戸市垂水区役所からお申し込み下さい。
【申し込みはこちら】
神戸市垂水区こども家庭支援課こども福祉係
所在地;神戸市垂水区日向1丁目5番1号
電話;078-708-5151(代)
受付時間;区役所窓口時間に準ずる
関連リンク:神戸市垂水区役所 ホームページ
関連リンク:神戸市ホームページ 子ども・子育て支援新制度総合メニュー
開園時間(開所時間)
AM7:30〜PM6:30(月曜日〜土曜日)
休所日;日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
保育を提供する時間
- 保育標準時間認定;7時30分から18時30分の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間
- 保育短時間認定;9時00分から17時00分の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間
保育料
支給認定を受けた市町村が定める利用者負担額(保育料)の徴収を行います。保育料は収入により階層で決まります。
- 支払い方法;毎月末に現金にて集金いたします。保育料袋をお渡ししますので、現金でお支払いください。
- その他の費用;別途連絡いたします。
保育所での生活について
保育所での生活や持ち物についてのご案内です。
給食
自園調理します。(朝のおやつ・昼食・おやつ)
子供たちの健全な発育に必要な栄養をとるため、バランスのとれた献立を工夫しております。
お昼寝
成長の著しい乳児にとっては、心身の疲れをいやすために「ひるね」は欠かせません。ひるねに合わせ、生活習慣も身につくようにしております。
服装
活動しやすく、脱いだり、着たりしやすいものにしましょう。薄着の習慣をつけ、肌着は清潔で吸湿性のあるものにしましょう。足に合う靴を履かせましょう。
持ち物
- 着替え上下3セット
- 靴下
- オシメ
- 午睡用バスタオル2枚
- 汚れ物用袋2枚
※エプロン、おしぼりは園で用意します。
※全て持ち物には名前を書いて下さい。
年間行事
- 2月 楽しい集い
- 3月 遠足
- 12月 クリスマス会
病気の時の対応について
保育中に発病・発熱した時は連絡しますので、必ず連絡が取れるようにしておいてください。
伝染性の病気にかかった時は、休ませてください。医師の指示に従って、他の子供への感染の心配がなくなってから登所してください。
健康診断の実施
- 内科検診 年2回(6月と10月)実施します。
- 身体測定 毎月第3月曜日に身長・体重の測定を行います。結果については「発育測定表」に記載します。
提携医療機関
当事業所は、山田医院と提携しており、お子さまが急に発病した場合や、怪我を負った場合にお連れすることとしています。
また、山田医院の意思による年2回の定期健康診断を実施します。
【医療機関】
山田医院
所在地 〒655-0872 神戸市垂水区塩屋町6丁目21-16
電話 078-751-0846
安全対策
子供たちが安心して過ごせるように、日々安全に配慮していきます。また、毎月避難訓練を実施しております。
非常災害時の対策
災害時の避難場所 東垂水小学校
緊急連絡先(緊急用携帯電話)090-2046-2582
利用者に対しての保険
当事業所は、万が一の事故に備えて賠償責任保険に加入しております。
- 保険名称;賠償責任保険
- 保険の内容(保険金等);1事故につき5000万
- 保険内容;保育中のケガ、事故、食中毒
その他の情報
守秘義務及び個人情報の取り扱いに関する事項
市町村が認定した世帯所得に基づく毎月の基本保育料の金額の情報は、給付事務に必要な範囲に限って利用します。
注意事項
- 当事業所の入所は、その後の認可保育園などへの入園を保障するものではありません。
- ご利用にあたっては、入所時に配布する「入園のしおり」「重要事項説明書」の記載事項を遵守してください。
支給認定区分が変更された場合の利用期間
契約期間満了日以前に児童が支給認定区分の変更を受け、支給認定有効期間の満了日から更新された場合には、変更後の支給認定有効期間満了日までとします。
契約の解除
下記の場合、保育の提供を終了し、退所させるものとします。
- 支給認定保護者が退所を申し出たとき
- 保育認定こどもに該当しなくなったとき
- その他、利用の継続について重大な支障または困難が生じたとき